【2023年最新版】新規事業立ち上げに活用可能な補助金と助成金|活用のメリットと注意点

新規事業を立ち上げる際、補助金や助成金について「どのようなものがあるのだろう?」と疑問やお困りになっていることはありませんか?

新規事業の立ち上げに資金調達は最も重要な課題といえます。

資金調達に補助金や助成金が使えますが、さまざまな機関で提供しているので、すべてを把握するにはかなりの時間と労力が必要です。

本記事では、補助金と助成金の違いや利用するメリット・デメリット、申請の注意点、よくある質問などについて説明しています。

この記事を読めば、新規事業の立ち上げに活用可能な補助金や助成金について詳しく理解でき、申請の手助けとなるはずです。

また、募集している補助金や助成金の情報例も記載しているので、ぜひ申請の検討にお役立てください。

\制作実績多数!新規事業開発のプロ集団/

補助金・助成金とは?

そもそも「助成金・補助金」とはどのようなものかについて説明します。

補助金・助成金とは?

補助金・助成金とは、国や地方公共団体が事業者に対して一定の要件のもとに支給するもので、基本的には返済不要の制度です。

申請するためには申請書類の準備が必要だったり、説明会への参加を義務付けしたりしているものもありします。

補助金と助成金は同じもの?

助成金と補助金はどちらも事業者に対して支給されるもので、返済の義務がない点では同じですが、いくつか相違点もあるので詳しく解説していきます。

助成金は、雇用の増加や労働環境の改善・人材の育成などを目的とした支援金で、主に厚生労働省が管轄しています。支給額の規模は数十万円から百万円が多いです。助成金の財源は雇用保険料で、一定の要件を満たせば申請者全員に支給されます。財源が雇用保険のため、助成金を利用できるのは基本的に雇用保険適用の事業者になります。

助成金の種類によって要件が違いますので、よく確認してください。

また、随時募集を行っているのが助成金の特徴ですが、予算に限りがあるので注意が必要です。予算がなくなれば支給されませんので、できるだけ早く申請するようにしましょう。

補助金は、中小企業や小規模事業者の事業活動や政策目標の達成を目的とした支援金です。主に経済産業省や地方自治体が管轄し、支給額の規模は数百万円から数億円に上ります。補助金の財源は税金で、年に数回ある募集期間内に審査を通過したもののみに支給される制度です。人気のある補助金は倍率が高くなり、募集要件をクリアしていても審査に通らないことがあります。

新規事業の立ち上げに助成金や補助金を活用する利点

新規事業の立ち上げに助成金や補助金を活用するメリットは多くあります。

ここでは、新規事業の立ち上げに助成金や補助金を活用する利点について説明します。

返済しなくて良い

最大のメリットは「返済不要」という点です。金融機関からの融資とは違い、基本的に返済の必要はありません。そのため資金計画が立てやすいという利点があります。また助成金の使途は決められていないため、事業の運転資金として活用したり、労働環境の改善や人材の雇用などにも活用したりできます。

事業計画書を作り込むため事業が成功しやすい

助成金・補助金の申請書作成という作業を通して、その事業計画を客観的に見ることができます。助成金・補助金の申請書というのは「審査員」という第三者に、自分たちの事業について決められた書式に則って説明するものです。その申請書作成の過程で、事業計画の優位な点、不備な点を洗い出せます。

国や自治体の方針や抱えている問題について理解できる

助成金・補助金の支給目的は「国や地方公共団体などが達成したい政策を推進するため」です。その政策は国や地方公共団体によって違います。

具体的には、

  • 地方特産物の販路拡大
  • 高齢者、障がい者などの雇用
  • 新卒採用
  • 脱二酸化炭素

などの推進があります。

これらは国や自治体が解決したいと考えている課題であり、この課題を理解しておくことでさらなる支援の可能性を広げられます。

後々融資を受ける際に有利になることがある

助成金や補助金は、申請さえすれば誰でも貰えるものではありません。

事業内容を記した申請書が審査され、その結果採択されるものです。助成金であれば厚生労働省から、補助金であれば国が審査することになります。審査が通ったということは、事業の価値が評価されたということです。

結果、あなたの事業の社会的な信頼度が上がることを意味します。そのため助成金や補助金を支給された実績は、銀行から融資を受ける際にも有利になるといえます。

補助金や助成金を活用する問題点

助成金や補助金にメリットが多いのは間違いありませんが、デメリットも存在します。

ここでは、助成金や補助金を活用する際の問題点をいくつか説明していきます。

提出書類が複雑

助成金や補助金を受け取るまでには、さまざまな書類を作成しなくてはなりません。たとえば厚生労働省のHPによると、助成金の提出書類の例として以下のようなものが挙げられています。

  • 雇用調整事業所の事業活動の状況に関する申出書
  • 支給要件確認申立・役員等一覧
  • 休業・教育訓練実績一覧表
  • 助成額算定書 
  • 支給申請書
  • 休業協定書   
  • 労働・休日の実績に関する書類     
  • 休業手当・賃金の実績に関する書類  
  • 比較した月の売上などがわかる書類   
  • 休業させた日や時間がわかる書類
  • 休業手当や賃金の額がわかる書類
  • 役員名簿(役員等がいる場合)

この他にも、事業内容を報告する書類を用意したり、経費を報告する書類が必要だったりする場合があります。また申請窓口もさまざまで、助成金の場合は都道府県労働局・ハローワークなど種類によってそれぞれ対応することが必要です。

申請方法も、郵送や電子申請などがあります。

倍率があるものも多いため絶対受け取れるとは限らない

助成金や補助金には予算があるため、要件を満たしていても倍率によっては受給できないケースがあります。とくに注意したいのは人気の助成金・補助金です。倍率が非常に高いため、審査に通らず支給されないことも。

その場合に備えて、別の助成金・補助金の申請を用意したり、ある程度の資金を準備したりしておく必要があります。

新規事業立ち上げに活用できる補助金と助成金

新規事業立ち上げに活用できる補助金と助成金を紹介します。なお、この記事を読んでいただいている時点で補助金の締切が終了している可能性があります。その場合は次年度への参考にしてください。

ものづくり補助金

受付期間 公募開始 :令和5年4月19日(水) 17時

申請開始日:令和5年5月12日(金) 17時

申請締切日:令和5年7月28日(金) 17時

採択発表 :令和5年9月下旬頃

補助対象者 ア【中小企業者(組合関連以外)】

イ【中小企業者(組合・法人関連)】

ウ【特定事業者の一部】

エ【特定非営利活動法人】

オ【社会福祉法人】

必要な事業計画 (1)事業者全体の付加価値額を年率3%以上増加

(2)給与支給額を年率平均1.5%以上増加

(3)事業場内最低賃金を地域別最低賃金+30円以上の水準にする

申請枠と補助上限額

および補助率

・通常枠

上限額 7,500,000~12,500,000円

補助率 1/2 (小規模企業者・小規模事業者、再生事業者)2/3

・回復型賃上げ・雇用拡大枠

上限額 7,500,000~12,500,000円

補助率 2/3

・デジタル枠 

上限額 7,500,000~12,500,000円

補助率 2/3

・グリーン枠

上限額 7,500,000~40,000,000円

補助率 2/3

・グローバル市場開拓枠

上限額 30,000,000円

補助率 1/2(小規模企業者・小規模事業者 2/3)

・大幅賃上げに係る補助上限額引上の特例

(従業員数)

 5 人以下       :各申請枠の上限から最大 1,000,000円引き上げ         

6人~20人:各申請枠の上限から最大 2,500,000円引き上げ  

21人以上 :各申請枠の上限から最大10,000,000円引き上げ

必要書類 ①事業計画書(様式自由、A4で10ページ程度)

②補助経費に関する誓約書

③賃金引上げ計画の誓約書

④決算書等

⑤従業員数の確認資料

⑥労働者名簿

⑦「再生事業者」に係る確認書(再生事業者のみ)

⑧課税所得の状況を示す確定申告書(回復型賃上げ・雇用拡大枠のみ)

⑨炭素生産向上計画及び温室効果ガス排出削減の取組状況(グリーン枠のみ)

⑩大幅な賃上げ計画書(大幅な賃上げに係る補助上限額引上の特例のみ)

⑪海外事業の準備準部状況を示す書類(グローバル市場開拓枠のみ)

⑫その他加点に必要な資料(任意)

詳しい公募要項 https://portal.monodukuri-hojo.jp/common/bunsho/ippan/15th/公募要領_15次締切_20230620.pdf

参考:ものづくり補助金総合サイト https://portal.monodukuri-hojo.jp/

ものづくり補助金は、「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」が正式名称です。中小企業などが生産性向上のために費やす設備費用を補助するものするものです。具体的には、革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資の支援を指します。補助上限額は7,500,000~40,000,000円で、書類審査により採択が決定されます。

申請にあたっては、事前にGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。

IT導入補助金

受付期間 受付開始 2023年3月28日(火)

受付終了 2023年7月31日(月)17:00

交付決定 2023年9月12日(火)(予定)

対象者 中小企業(飲食、宿泊、卸・小売、運輸、医療、介護、保育等のサービス業の他、製造業や建設業等も対象)、小規模事業者
補助額

と補助率

・通常枠

上限額 A類型 1,500,000円未満

    B類型 4,500,000円以下

補助率 1/2以内

・セキュリティ対策推進枠 

上限額 1,000,000円

補助率 1/2以内

・デジタル化基盤導入類型 

上限額 3,500,000円

補助率 (補助額500,000円以下部分)3/4以内

    (補助額500,000~3,500,000円部分)2/3以内

必要書類 (1)法人の場合

・実在証明書:履歴事項全部証明書(発行から3ヶ月以内のもの)

・事業実態確認書類:税務署の窓口で発行された直近分の法人税の納税証明書

(2)個人事業主の場合

・本人確認書類:(有効期限内の)運転免許証、運転経歴証明書もしくは住民票(発行から3ヶ月以内のもの)

・事業実態確認書類1:税務署の窓口で発行された直近分の所得税の納税証明書

・事業実態確認書類2: 税務署が受領した直近分の確定申告書の控え

詳しい応募要項 https://www.it-hojo.jp/r04/doc/pdf/r4_application_guidelines.pdf

参考:IT導入補助金2023https://www.it-hojo.jp/

IT導入補助金は中小企業・小規模事業者等の方が、自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助し、業務の効率化や売上アップをサポートするものです。

IT導入補助金には、通常枠(A・B類型)・セキュリティ対策推進枠・デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)の3つの事業があり、目的と補助対象が異なるので注意が必要です。

小規模事業者持続化補助金

受付期間 申請受付開始 2023年3月10日(金)

申請受付締切 2023年9月7日(木)

対象者 (1)商工会地域の小規模事業者等

(2)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)

(3)確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと

(4)下記3つの事業において、採択を受けて、補助事業を実施した場合、各事業の交付規程で定める様式第14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」を原則本補助金の申請までに受領された者であること 

①「小規模事業者持続化補助金<一般型>」

②「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」

③「小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」

(5)小規模事業者持続化補助金<一般型> において、「卒業枠」で採択を受けて、補助事業を実施した事業者ではないこと

補助上限額と

補助率

・通常枠

上限額 500,000円

・賃金引上げ枠

上限額 2,000,000円

・卒業枠

上限額 2,000,000円

・後継者支援枠

上限額 2,000,000円

・創業枠

上限額 2,000,000円

(補助率)

2/3 (賃金引上げ枠のうち赤字事業者は3/4)

必要書類 ①小規模事業者持続化補助金事業に係る申請書

②経営計画書兼補助事業計画書①

③補助事業計画書②

④事業支援計画書

⑤補助金交付申請書

⑥宣誓・同意書

⑦電子媒体

⑧貸借対照表および損益計算書(直近1期分)

⑨株主名簿

⑩直近の確定申告書【第一表及び第二表及び収支内訳書(1・2面)または所得税青色申告決算書(1~4面)】(税務署受付印のあるもの)または開業届(税務署受付印のあるもの)

⑪貸借対照表および活動計算書(直近1期分)

⑫現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書 (申請書の提出日から3か月以内の日付のもの(原本))

⑬法人税確定申告書(別表一(受付印のある用紙)および別表四(所得の簡易計算))(直近1期分)

詳しい応募要項 https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/doc/2022/R1補正・R3補正小規模事業者持続化補助金〈一般型〉公募要領.pdf?0614

参考:小規模事業者持続化補助金https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/

 

小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者自らが作成した持続的な経営に向けた経営計画に基づく、地道な販路開拓などの取組(例:新たな市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな顧客層の獲得に向けた商品の改良・開発等)や、地道な販路開拓などとあわせて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。

事業承継・引継ぎ補助金

受付期間 申請受付開始 2023年6月23日(金)

申請締切終了 2023年8月10日(木)17:00

交付決定日  2023年2023年9月中~下旬(予定)

対象者 〇経営革新事業

事業承継、M&A(経営資源を引き継いで行う創業を含む。)を契機として、経営革新等に挑戦する中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む。)

〇専門家活用事業

M&Aにより経営資源を他者から引継ぐ、あるいは他者に引継ぐ予定の中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む。)

〇廃業・再チャレンジ事業

事業承継・M&Aに伴い既存の事業を廃業し、新たな取り組みにチャレンジする予定の中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む。)

補助率と上限額 ・経営革新事業

補助率 2/3以内~1/2以内 

上限額 6,000,000円~8,000,000円

・専門家活用事業

補助率 2/3以内~1/2以内 

上限額 6,000,000円以内

・廃業・再チャレンジ事業

補助率 2/3以内      

上限額  1,500,000円以内

対象となる

事業継承

〇経営革新事業

創業支援型(Ⅰ型)

・事業承継対象期間内に法⼈の設⽴⼜は個⼈事業主としての開業を⾏う場合

・創業にあたって、廃業を予定している者等から、有機的⼀体としての経営資源を引き継ぐ場合

経営者交代型(Ⅱ型)

・個⼈事業主への事業譲渡

・同⼀法⼈内での代表者交代

M&A型(Ⅲ型)

・株式譲渡や事業譲渡、吸収分割等によりM&Aを実施する場合

〇専門家活用事業

買い手支援型(Ⅰ型)

・株式・経営資源の引継ぎに関する最終契約書の契約当事者(予定含む)となる中⼩企業者等

売り手支援型(Ⅱ型)

・株式・経営資源の引継ぎに関する最終契約書の契約当事者(予定含む)となる中⼩企業者等

〇廃業・再チャレンジ事業

・M&Aによって事業を譲り渡せなかった中⼩企業者等の株主や個⼈事業主が、地域の新たな需要の創造や雇⽤の創出にも資する新たなチャレンジをするために、既存事業を廃業する場合

必要書類 経営革新事業の場合

①交付申請書

②認定経営革新等支援機関による確認書

③住民票(発行から3カ月以内のもの)

④税務署の受付印のある直近3期分の確定申告書B(第一表・第二表)と所得税青色申告決算書

⑤履歴事項全部証明書(発行から3カ月以内のもの)

⑥直近期の確定申告の基となる決算書(貸借対照表・損益計算書)

※専門家活用事業、廃業・再チャレンジ事業については公式HPでご確認ください。

詳しい募集要項 https://jsh.go.jp/r4h/assets/pdf/06/requirements_business.pdf

参考:事業継承・引継ぎ補助金https://jsh.go.jp/

事業承継・引継ぎ補助金は、事業再編、事業統合を含む事業承継を契機として経営革新などを行う中小企業・小規模事業者に対して、その取組に要する経費の一部を補助する制度です。事業再編や事業統合に伴う経営資源の引継ぎに要する経費の一部を補助します。事業承継、事業再編・事業統合を促進し、我が国経済の活性化を図ることを目的としています。

4次公募までと5次公募以降では補助率や補助上限額などの内容や提出書類に違いがありますので、注意してください。

また「経営革新事業」「専門家活用事業」「廃業・再チャレンジ事業」と3つの事業補助金がありますので、どの事業補助金を申請するのか確認が必要です。

キャリアアップ助成金

受付期間 正社員化した対象労働者に対し、正規雇用労働者としての賃金を6か月分支給した日の翌日から起算して2か月以内に申請
対象者 ・雇用保険適用事業所の事業主

・雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主

・雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に係るキャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主

・実施するコースの対象労働者の労働条件、勤務状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主

・キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主

支給額 〇正社員化コース

・中小企業(有期雇用労働者)570,000円

     (無期雇用労働者)285,000円

・大企業 (有期雇用労働者)427,500円

     (無期雇用労働者)213,750円

〇賃金規定等改定コース

・中小企業(賃金引上率3%以上5%未満)50,000円

     (賃金引上率5%以上)     65,000円

・大企業 (賃金引上率3%以上5%未満)33,000円

     (賃金引上率5%以上)     43,000円

〇賃金規定等共通化コース

・中小企業 600,000円

・大企業  450,000円

〇賞与・退職金制度導入コース

・中小企業(賞与又は退職金導入)400,000円

     (賞与及び退職金導入)568,000円

・大企業(賞与又は退職金導入) 300,000円

     (賞与及び退職金導入)426,000円

〇短時間労働者労働時間延長コース

週所定労働時間を3時間以上延長し、新に社会保険を適用した場合

・中小企業 237,000円

・大企業  178,000円

労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長するとともに基本給を昇給し、新に社会保険を適用した場合

・中小企業(1時間以上2時間未満延長)58,000円

     (2時間以上3時間未満延長)117,000円

・大企業 (1時間以上2時間未満延長)43,000円

     (2時間以上3時間未満延長)88,000円

必要書類 ①キャリアアップ助成金支給申請書

②正社員化コース内訳

③正社員化コース対象労働者詳細

④支給要件確認申立書

⑤支払方法・受取人住所届

⑥管轄労働局長の認定を受けたキャリアアップ計画(写)

⑦正社員化前後の就業規則または労働協約等(写)

⑧対象労働者の正社員化前後の雇用契約書または労働条件通知書等(写)

⑨対象労働者の正社員化前後の賃金台帳等(写)及び賃金台帳3%以上増額に係る計算書

⑩対象労働者の正社員化前後の出勤簿またはタイムカード等(写)

※その他追加で必要な書類については、公式HPでご確認ください。

詳しい募集要項 https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001083208.pdf

参考:厚生労働省キャリアアップ助成金https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001083208.pdf

 

キャリアアップ助成金とは、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成するものです。「正社員化支援」と「処遇改善支援」の2つの事業があり、さらにそれぞれ細かいコースに分かれています。

また、各コース実施日の前日までに「キャリアアップ計画」(労働組合等の意見を聴いて作成)などを作成し、提出することが必要です。

創業助成金(東京都)

受付期間 申請受付開始 2023年10月2日(月)

申請締切終了 2023年10月11日(水)必着

対象者 東京都内で創業を予定されている方または創業後5年未満の中小企業者等のうち、一定の要件(※)を満たす方

※「TOKYO創業ステーションの事業計画書策定支援修了者」「東京都制度融資(創業)利用者」「都内の公的創業支援施設入居者」等

助成対象期間 交付決定日から6か月以上2年以下
助成限度額と

助成率

上限額3,000,000円 下限額1,000,000円

助成率 助成対象と認められる経費の2/3以内

必要書類 ①創業助成事業申請前確認書

②創業助成事業申請書

③直近2期分の確定申告書等

④法人:履歴事項全部証明書(発行後3ヶ月以内)

⑤個人事業主:個人事業の開業・廃業等届出書

⑥申請要件確認書類

詳しい募集要項 https://startup-station.jp/m2/services/sogyokassei/

参考:東京都産業労働局マーク東京都創業NEThttps://www.tokyo-sogyo-net.metro.tokyo.lg.jp/finance/sogyo_josei.html

創業助成金とは、東京都内での開業率の向上を目標に掲げ、東京都及び公益財団法人東京都中小企業振興公社が、都内で創業予定の個人または創業から5年未満の中小企業者などに対し、賃借料、広告費、従業員人件費など、創業初期に必要な経費の一部を助成するものです。

補助金や助成金を活用する上での注意点

新規事業立ち上げに活用できる補助金と助成金について紹介しましたが、補助金や助成金を活用する上での注意点があります。いくつか紹介するので参考にしてください。

入金までに時間がかかることを理解する

補助金・助成金の入金までの期間は種類によって異なりますが、基本的には後払いで支給されます。

どのくらいの経費がかかるかを審査し、実際にかかった経費を申告してから支給される額が決まるため、入金までに時間がかかることがほとんどです。そのため必要な経費を一時的に建て替える必要があります。

応募資格の有無についてよく確認する

助成金・補助金の応募要件は、その種類ごとに異なります。たとえば雇用助成金の受給条件は「雇用保険適用事業所の事業主であること、審査に協力すること、労働関係法令に違反していないこと、審査書類に不備がないこと」などが挙げられています。応募要件に該当していなければ採択されません。

どの助成金・補助金も、応募資格は細かくHPに記載されています。募集要項をよく読んで準備しておく必要があります。

新規事業立ち上げの際に活用できる補助金・助成金に関するよくある質問

新規事業立ち上げの際に活用できる補助金・助成金に関するよくある質問についてまとめました。ぜひ参考にしてみてください。

補助金や助成金の申請はどのような流れで行うのですか?

まずは自分の事業とマッチする補助金・助成金を探します。そして、各補助金・助成金のHPを参考に、申請書類を揃えます。種類によって郵送か電子申請かの違いがありますので注意が必要です。

提出書類の審査ののち採択が決定。その後、自分の事業をスタートさせ、経費や事業内容を報告します。そうして補助金額が確定され、支給される流れとなります。

補助金や助成金があれば自分の資産はなくても新規事業は立ち上げられるでしょうか?

補助金・助成金はあくまでも「補助」「助成」が目的のため、全額が補助されるのは稀なケースです。ほとんどの補助金は1/2、3/4など経費の一部が補助されるものなので、ある程度の自己資金が必要だといえます。

また先にもふれましたが、補助金・助成金は原則後払いです。支給が決まったとしても当面は建て替える必要があります。事業資金は用意しておく方がいいでしょう。

今年度あった助成金や補助金は必ず次年度もあるでしょうか?

補助金・助成金の次年度の募集については、種類によって異なります。経済産業省が実施している「事業再構築補助金」など毎年募集が行われているものもありますが、政策の変更や予算の関係で廃止された補助金や助成金もあります。

各補助金・助成金の公式HPで必ず確認するようにしましょう。

まとめ

新規事業の立ち上げに活用可能な補助金や助成金について詳しく説明してきました。

補助金、助成金は国や地方自治体から資金の一部を給付される制度のため、新規事業を立ち上げる際の心強い味方となるはずです。

返済の必要がないという利点や書類の準備に時間がかかるという注意点など、あらかじめメリット・デメリットを把握することで、新規事業におけるリスクを最小限にとどめることができます。補助金・助成金をうまく活用し、事業の成功率を少しでもあげていきましょう。

\制作実績多数!新規事業開発のプロ集団/